傷病手当金について
1日の支給額
支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額。
ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合にあっては、次のいずれか少ない額になります。
- 支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額。
- 支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額。
支給条件
1.私傷病(業務外)の療養のため労務不能である
- 病気、ケガのため仕事につけず療養している状態で、医師の指示による自宅療養も含む。
- 労働災害、通勤災によるものは除く。
【ひょっとして、それ 労災ではないですか?】
念のため、確認しておきましょう!
労災保険パンフレット(厚生労働省PDF)
労働災害が発生したとき(厚生労働省ホームページ)
2.待期(3日連続仕事を休んだ)以降も労務不能である
- 3日間連続して仕事を休んだとき、4日目から支給。
- 最初の3日間は「待期」となり支給されません。
- 「待期」には土・日・祝日等の公休日、有給休暇等の給与が全額支給されている場合を含む。
- 初日が早退の場合も「待期」に含む。
3.労務不能期間中、給与が全部または一部カットされている
- 給与が全額支給されている場合(有給休暇等)は支給されません。
支給期間
支給開始日から通算して1年6ヵ月まで支給。

傷病手当金の支給期間1年6ヵ月(通算)の計算
支給を始めた日から通算して1年6ヵ月とは、何日間となるのか
【申請期間】令和4年3月1日~令和4年3月31日
【待期期間】令和4年3月1日~令和4年3月3日

支給期間】令和4年3月4日~令和5年9月3日(1年6ヵ月)= 549日
【支給対象】令和4年3月4日~令和4年3月31日の28日

同一傷病とみなされる場合
異なる傷病名でもその実態に明らかな断絶が認められないときや、第一傷病を原因として第二傷病が発生したという因果関係がある場合は同一傷病とみなされます。
一旦治癒した場合
同一傷病でも、被保険者が医師の診断により全治と認定されて療養を中止し、自覚的にも他覚的にも症状がなく、勤務に服した後の健康状態も良好であったことが確認される場合は新たに通算して1年6ヵ月分が支給されます。
復職していても、同一傷病での治療が続いている場合は治癒とはみなされません。
出産手当金の支給期間と重なった場合
傷病手当金の支給期間中に、出産手当金を支給すべき事由が生じた場合、傷病手当金の支給は停止されて出産手当金が支給されます(出産手当金より傷病手当金の金額が多い場合、その差額が支給されます)。ただし、出産手当金の支給期間が満了した後、なお傷病手当金の支給を継続して行う状態にあれば引き続き傷病手当金が支給されます。
支給額の調整
傷病手当金等の申請期間に下記1~3のいずれかが支給される場合、傷病手当金の支給額と調整されます。1~3のうち複数の支払いがある場合は、一番金額が多いものと調整して支給されます。
- 障害厚生年金(+障害基礎年金)、障害手当金
※傷病手当金請求の傷病と同一の傷病での受給が調整対象
※年金額÷360(1円未満切捨)と調整
障害年金のご案内(日本年金機構) - 労災保険の休業補償給付
※休業補償給付は業務上の傷病、傷病手当金は業務外の傷病が対象
※給付日額と調整 - 出産手当金
なお、1~3の金額が傷病手当金の不支給額以上であれば、不支給となります。